住宅品質確保促進法への対応
住宅の品質確保の促進等に関する法律(略して品確法)は3本柱で構成されています
1.10年間の瑕疵担保責任の義務付け | |
2.住宅性能表示制度の新設 | |
3.住宅紛争処理機関の創設 | |
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以下、簡単な概要と、本田工務店の取り組みについて説明します。
1.10年間の瑕疵担保責任の義務付け
平成12年4月1日より施行されています。4月1日以降に請負・売買契約した新築住宅が対象です。瑕疵は欠陥とほとんど同じ言葉ですが、不具合とは違います。瑕疵と判定されれば無償修繕や賠償が必要ですが、すべての不具合の無償修繕が義務付けられたわけではありません。それに、保証書の発行が義務付けられたわけでもなく、無償点検などのアフターサービスが義務付けられたわかでもありません。
本田工務店は(財)住宅保証機構の登録業者であり、対策済みです。
2.住宅性能表示制度の新設
消費者が住宅の性能を分かりやすく理解できるように、全国で共通する「評価のものさし」です。性能表示制度の流れは、注文住宅の場合、設計図書を「指定住宅性能評価機関」に性能の評価を申請する。性能評価機関は設計図書を審査して「設計住宅性能評価書」を発行します。請負契約を締結し着工すると、性能評価機関は施行段階の現場検査を3回程行って、完成検査をした後「建設住宅性能評価書」を発行します。
まだ任意制度で強制力はないが、住宅会社としては、対応しなければならなくなるでしょう。
本田工務店は対策を急いでいます。下の表は参考までに
性 能 項 目 | 等 級 | 備 考 | ||||||
1.構造の安定 | 1.耐震等級(構造躯体の倒壊防止) | 3 | 2 | 1 | ||||
2.耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 3 | 2 | 1 | |||||
3.耐風等級(構造躯体の倒壊防止・損傷防止) | 2 | 1 | ||||||
4.耐積雪等級(構造躯体の倒壊防止・損傷防止) | 2 | 1 | 山口県は対象外 | |||||
2.火災時の安全 | 1.感知警報装置設置等級 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2.耐火等級 | 壁 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
開口部 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.劣化の軽減 | 1.劣化対策等級 | 3 | 2 | 1 | ||||
4.維持管理への配慮 | 1.維持管理対策等級 | 3 | 2 | 1 | ||||
5.温熱環境 | 1.省エネルギー対策等級 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
6.空気環境 | 1.ホルムアルデヒド対策 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
7.光・視環境 | 1.単純開口率 | 計算値を記入 | ||||||
2.方位別開口比 | 計算値を記入 | |||||||
8.音環境 | 1.透過損失等級 | 3 | 2 | 1 | 選択項目 | |||
9.高齢者などへの配慮 | 1.高齢者等対策等級 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3.住宅紛争処理機関の創設
施主と住宅会社でトラブルが発生した場合、裁判によらずに住宅に関する紛争を迅速に解決する仕組みです。裁判よりもかなり安い1万円程度の費用ですみます。
これについては、特に対策はとってません。お施主様に説明は必要と考えています。