住宅品質確保促進法への対応 

住宅の品質確保の促進等に関する法律(略して品確法)は3本柱で構成されています

1.10年間の瑕疵担保責任の義務付け     
2.住宅性能表示制度の新設  
3.住宅紛争処理機関の創設  
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以下、簡単な概要と、本田工務店の取り組みについて説明します。

1.10年間の瑕疵担保責任の義務付け

平成12年4月1日より施行されています。4月1日以降に請負・売買契約した新築住宅が対象です。瑕疵は欠陥とほとんど同じ言葉ですが、不具合とは違います。瑕疵と判定されれば無償修繕や賠償が必要ですが、すべての不具合の無償修繕が義務付けられたわけではありません。それに、保証書の発行が義務付けられたわけでもなく、無償点検などのアフターサービスが義務付けられたわかでもありません。

本田工務店は(財)住宅保証機構の登録業者であり、対策済みです。

2.住宅性能表示制度の新設

消費者が住宅の性能を分かりやすく理解できるように、全国で共通する「評価のものさし」です。性能表示制度の流れは、注文住宅の場合、設計図書を「指定住宅性能評価機関」に性能の評価を申請する。性能評価機関は設計図書を審査して「設計住宅性能評価書」を発行します。請負契約を締結し着工すると、性能評価機関は施行段階の現場検査を3回程行って、完成検査をした後「建設住宅性能評価書」を発行します。

まだ任意制度で強制力はないが、住宅会社としては、対応しなければならなくなるでしょう。

本田工務店は対策を急いでいます。下の表は参考までに

       性 能 項 目  等 級   備 考
1.構造の安定 1.耐震等級(構造躯体の倒壊防止)      
2.耐震等級(構造躯体の損傷防止)      
3.耐風等級(構造躯体の倒壊防止・損傷防止)        
4.耐積雪等級(構造躯体の倒壊防止・損傷防止)       山口県は対象外
2.火災時の安全 1.感知警報装置設置等級    
2.耐火等級    
開口部      
3.劣化の軽減 1.劣化対策等級      
4.維持管理への配慮 1.維持管理対策等級      
5.温熱環境 1.省エネルギー対策等級    
6.空気環境 1.ホルムアルデヒド対策   1  
7.光・視環境 1.単純開口率           計算値を記入
2.方位別開口比           計算値を記入
8.音環境 1.透過損失等級     選択項目
9.高齢者などへの配慮 1.高齢者等対策等級  

3.住宅紛争処理機関の創設

施主と住宅会社でトラブルが発生した場合、裁判によらずに住宅に関する紛争を迅速に解決する仕組みです。裁判よりもかなり安い1万円程度の費用ですみます。

これについては、特に対策はとってません。お施主様に説明は必要と考えています。